サービス残業

労働基準法で定められている「1日8時間」「週40時間」を超える労働の場合、その労働時間分の割増を含んだ賃金が支払われないことをいう。

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サービス残業の実態

●なぜサービス残業はなくならないのか?

サービス残業は何もブラック企業だけで起こっているとは限らない。
「日本一休みが多い」「ホウ・レン・ソウなし」といった独特な経営方針で「創業以来赤字なし」を誇り、ホワイト企業として有名な未来工業でも、以前にサービス残業が見つかった事例があるという。

ある支店の女性社員が、残業せざるを得ない勤務実態であったにもかかわらず、勤務表の上では残業をしていないことになっていた。不審に思った社長が問いただしたところ、「なんとなく残業を申請しづらい雰囲気でした」と打ち明けた。

社長は「うちではサービス残業なんかさせない!」と諭して、女性社員はその後、安心して残業を申請できるようになったという。
このように意図していなくても、サービス残業は職場の雰囲気で起こってしまうことがある。

なぜサービス残業が起こってしまうのだろうか?
考えられる理由として、経営者が労働関連の法律に疎いことや、誤った解釈をしていることが挙げられる。あるいは「昔は残業手当なしでも働いたもんだ」とか「定時までに仕事が終わらないのは、お前の要領が悪いからだ」という精神論を振りかざす上司もいる。

そのように言われた社員は「自分の能力が足りないから、サービス残業でがんばるしかない」と思い込んだり、「お客様の笑顔に代わるものはない」と意気込んだりして、ついサービス残業をしてしまう人は多いのではないだろうか。

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●労使間で合意していれば、サービス残業は合法なのか?

労働者自身がサービス残業してもいいと同意したのなら問題はないのだろうか?
実はそうではない。労働基準法第37条第1項では、使用者は労働者に時間外に労働させた分の割増賃金を支払うと定められている。
たとえ労働者が合意しても、働いた分の給料が支払われないことは紛れもなく法律違反である。さらに言えば、残業代の不払いは、6カ月以下の懲役または30万円以下の刑事罰が課せられる「犯罪行為」なのである。

たとえ会社側の言い分に押されてしまったとしても、サービス残業はするべきではない。会社側にサービス残業は違法である認識がなければ労働者から指摘し、残業代をきちんと支払ってもらうように交渉しよう。
ブラック企業でなければ、何らかの対処をしてくれるはずだ。

ただ、残業をしても勤務表に残業時間を付けづらい雰囲気が社内にはびこっているという人もいれば、会社では波風を立てたくないという人もいるだろう。その場合はパソコンのログやファイルを更新した時刻、日々の始業時刻と終業時刻などをこまめに記録しておくといいだろう。そうやって証拠を残しておけば、退職した後でも、会社に残業代を請求することができる。

 

CLin



 

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