用語解説の記事一覧 過重ノルマ 客観的にみて達成がそうとう困難な目標を設定する、待遇を成績主義にすることなどに加えて、達成できなかったときのペナルティとしてリストラや左遷をチラつかせ、心身ともに圧力をかけること。続きはこちら>> Tweet Pocket 36協定 労働基準法に定める労働時間と休日の原則を超えて労働させるには、労使協定を締結して行政官庁に届け出る手続きが要る。この労使協定のことを同法第36条の規定から「36協定」と呼ぶ。続きはこちら>> Tweet Pocket 拘束時間と労働時間 ・拘束時間…事業所に入ってから退出するまでの時間で、使用者の監督下にある時間のこと。休憩時間も含む。 ・労働時間…始業前の準備から終業後の後始末に要する時間までをいい、休憩時間は含まない。続きはこちら>> Tweet Pocket 労働基準監督署 法令で守られるべき最低基準の労働条件が遵守されているかを監督する官庁で、職員は労働基準監督官、厚生労働事務官厚生労働技官等で構成される。続きはこちら>> Tweet Pocket マタニティハラスメント(マタハラ) 職場で妊娠・出産した女性が業務上の支障になるとして、精神的・肉体的な嫌がらせを行うこと。多くの場合、被害者は退職に追い込まれる。続きはこちら>> Tweet Pocket モラルハラスメント(モラハラ) 言葉、態度、文書などを使って相手の人格や尊厳を傷つける。またそうすることで肉体的にも精神的にも傷を負わせて、職場を辞めるまで追い詰めたり、職場の雰囲気を悪化させたりする。続きはこちら>> Tweet Pocket ジェンダーハラスメント(ジェンハラ) 「男性」「女性」という生物的な性差ではなく、「男らしく」「女らしく」のように、社会通念上の固定概念による性差を根拠に「~らしくあれ」と圧力を加える行為。続きはこちら>> Tweet Pocket セクシャルハラスメント(セクハラ) 一般に「性的嫌がらせ」のことで、相手が望まない性的言動のすべてがセクハラになる。セクハラに当たる言動と当たらない言動の境界は極めて曖昧で、受ける側の感情に左右される要素が強い。続きはこちら>> Tweet Pocket パワーハラスメント(パワハラ) 職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為(=厚生労働省による定義)続きはこちら>> Tweet Pocket 新語・流行語大賞 『世相を軽妙に映し、多くの人々の話題に上った新語・流行語を選び、その「ことば」に関わった人物、団体を顕彰する』とされている賞。2003年にユーキャンと提携し、翌年から「ユーキャン新語・流行語大賞」に改称された。続きはこちら>> Tweet Pocket