休日・休暇・休業

「労働しなくていい日」という意味では共通するものの、労働を「しなくていい日」「免除された日」「使用者または労働者の都合で任意に免除された日」と、それぞれに意味が異なる。

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たんに「休み」といっても、その趣旨と意味には違いがある

休日・休暇・休業はどう違う?

◆休日
労働をしなくていい日。
この日に労働させると「休日労働」となり、割増賃金が発生する。休日には「法定休日」「法定外休日」「所定休日」がある。

・法定休日
労働基準法第35条で定められた休日。これ以外の休日を「法定外休日」といい、日数については会社が任意に定めることができる。

法定外休日の例……創立記念日

・所定休日
法定休日と法定外休日を合せた休日。

◆休暇
本来は労働義務のある日だが、労働者が請求することで労働を免除された日。その趣旨から、所定休日を有給休暇に充てることはできない。

・法定休暇
法令により、付与しなければならない休暇。
年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇・子の看護休暇・時間外労働(残業)に関する代替休暇など。

・任意休暇
労使間で相談して定められる休暇。
傷病休暇・慶弔休暇・夏季休暇・結婚休暇・リフレッシュ休暇など。

◆休業
はっきりした定義はないが「使用者または労働者の都合によって、労働が任意に免除される日」という解釈が一般的。
もしくは、通常の休暇と比べて長めの休暇を休業と称する場合もある。

使用者都合の例……業績不振による自宅待機
労働者都合の例……育児休業、介護休業など

なお、使用者の都合で休業させる場合は、使用者は、平均賃金の6割以上を支給しなければならない。

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ほかにもある「休み」の種類

◆振替休日
所定休日に労働させる必要がある場合に、休日をあらかじめ別の日に振り替えること。休日を別の日と交換するだけなので休日出勤とはならず、割増賃金は発生しない。
また振替休日は「日」単位で取得することになっており、半日ずつ2回に分けて取ることは認められない。

◆代休
振替休日のように前もって休日を振り替えておくのではなく、休日労働をした後に「休みの日なのにご苦労様でした」と恩恵的に与える休日。
休日労働の割増賃金が発生するため、代休は必ずしも与えなくてよいことになっている。

◆特別休暇
有給と無給がある。
一般に「忌引き」といわれる慶弔休暇のほか、看護のための休暇や生理休暇など会社が任意に定める。無給・有給どちらの扱いでもよいが、無給扱いの場合は「欠勤控除」といって、休んだ日数分の給与または賞与もしくは両方が減額されるのが一般的。

まともな会社なら、休日や休暇に関しては就業規則で細かく定めている。自分が今勤めている会社やこれから勤めようとしている会社の就業規則をよく理解して、休日や休暇を有効に利用しよう。

 

平藤清刀



 

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