労働災害(労災)
労働者が業務中にこうむる負傷、疾病、傷害、死亡などの災害。とくに指定のない限り、通勤中も「業務」の範疇(ちゅう)に含まれるとされる。
業務遂行性と業務起因性という2つの基準を軸に判断される
休憩時間に会社の中でケガをしても労災は認定されない
労働災害(労災)は業務中に限らず、通勤途上でこうむる負傷、疾病、傷害、死亡も含まれる。通勤は「これから仕事に行く」という目的をもった移動なので、業務の一部であるという考え方なのだ。
対して「帰宅途上」が業務とみなされないのは、仕事から解放された完全に自由な時間だからである。
労災は、一般に「業務中に発生した場合」に適用されると認識されているが、業務中ならどんな場合にも認められるかというと、必ずしもそうとはいえない。
たとえば、事業所内で段差を飛び越えたときに足首を捻ってしまった場合は、労働災害になる。
ところが同じ事業所内で、昼休みにバレーボールをしていて指を傷めてしまったような場合には、業務中ではないので労災にはならないのである。ただし、このとき指を傷めた原因が、施設の不備や安全管理体制の不備が明らかな場合は労災になる。
労災が認定されるか否かでよく揉(も)めるのが、こういった「責任の所在」が会社と労働者のどちらにあるかということなのだ。
労災を認定するにあたっては、労働者がこうむった災害と業務との間に因果関係があるか否かを、主として「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの基準で判断される。
業務遂行性……業務中に発生した災害かどうか
業務起因性……その業務が災害の原因になったかどうか
簡単にいうと「転んでケガをした」という状況が、業務中に発生した(業務遂行性あり)とする。
このとき床が濡れていて足が滑ったのであれば、安全管理体制の不備(業務起因性あり)として労災が認められる。
しかし同僚との口論がエスカレートしてケンカに発展してしまい、足を引っかけられて転んだのであれば、業務が原因ではない(業務起因性なし)ので労災は認められないということ。後者の場合は、足を引っかけた同僚に賠償責任が生じる。
業務で災害に遭ったとき労働者と雇用主がやるべきこと
「労災が認められる」というのは、すなわち「労災保険が適用される」ということ。
労災保険は、人を1人でも雇えば「加入したことになる」強制保険だ。たとえ会社が保険料を払っていなくても、それを理由に労働者が保険の適用を受けられないという不利益は生じない。
もっとも会社には相応のペナルティが課せられる。
では現に業務中に何らかの災害をこうむったとき、労働者と雇用主はそれぞれに何をすればよいのだろうか。
■労働者がやること
労働基準監督署長あてに、休業補償給付など労災保険給付を請求する。
労基署はそれを受けて必要な調査を行う。
※ただし休業が4日未満の場合は、労災保険ではなく、雇用主が休業補償を行うことになっている。
■雇用主がやること
雇用主は労働安全衛生法に基づいて、労災を防止するためにあらゆる安全策を講じる義務を負う。労働災害を起こさないことが肝心だが、もし起こしてしまった場合には遅滞なく労基署へ報告しなければならない。もし報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合には、刑事責任を問われることがある。
なお、労働者の休業が4日未満の場合には労災保険が適用されないので、労基法で定める平均賃金の60%を雇用主が補償しなければならない。
詳しくは厚生労働省のホームページで解説されているので、労働者は権利を正しく行使するため、雇用主は関係法令を正しく理解するために、目を通しておくことをお勧めしたい。
平藤清刀
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